【お客様の声】国民年金の保険料を滞納してしまったら、年金ってもらえなくなるの?

社会保障制度を知って保険を節約しよう


先日、お客様からこんなお問い合わせをいただきました。

私は自営業者なのですが、
実は色々とあり国民年金の保険料を
納めることができていないんです。

年金のことをよく知らないんですが、
このように支払えなかった月があると
年金ってもらえなくなるんですか?


というご質問でした。

このような年金に関するお問合せやご質問は意外に多く、

年金制度は大切だと分かっているけど複雑だし、

将来本当にもらえるのかさえ分からないと思われ、

しくみをよく知らないで支払っているという方が多いです。

確かに生涯の長い期間、
毎月1万円以上のお金を支払って
老後の生活費を積み立てるとなると、

会社勤めの方のように、
お給料から勝手に引かれていれば
漏れることもないのでしょうが、

自営業の方だと納付は自分自身が
振込か引落で支払うこととなるので、
漏らすことだってありますよね。

人間ですから、誤ちだってしてしまうもの。

けど人生にとってとても大切なこととして
国が制度として動かしている「年金」。

そんな制度を一度や二度の滞納で
国も無効にしていいわけではありませんので、

仕方なく滞納してしまった。
忘れていて未納となっていた。

などの場合でも年金をちゃんともらえるようにするため、

年金の保険料を支払えなかった時の対処法をご説明致します。


国民年金は、自営業者も会社員も、学生も専業主婦も加入している、全員加入の年金制度


この日本では20歳になると、
国民の誰もが(日本に居住している外国人も)
この国民年金に加入することになります。

そして60歳になるまでの間、
将来年金をもらうために必要なお金を、
毎月国に支払って積み立てて行きます。

その積み立てられたお金は、65歳になると老齢年金としてもらえるようになったり、

積立途中で事故や病気により障害を持ってしまったら、

障害年金としてもらえるようになったり、

積立途中で万が一亡くなってしまったら、

遺族に遺族年金が支払われたりするものです。

会社員の方はよく、
「厚生年金の方に会社で加入しているから、
国民年金は加入していないよ。」

とおっしゃられるのですが、

会社員の方は正しくは、
国民年金と厚生年金の2つに加入しているのです。


なので、自営業の方に比べて、
年金の保険料を多めに支払っていて、
そして多めにもらえるようになっています。

こうみると、自営業の方や学生・専業主婦の方は、
国民年金から給付されるわけですが、

20歳〜60歳までの40年(480ヶ月)のあいだ
毎月ちゃんと支払っていて初めて、

満額の78万1692円(令和2年度額)がもらえるようになっています。

これを月に換算すると、
月額6万5141円となります。

自営業の方でいえば、
65歳まで働いて退職をした場合、
毎月この金額をもらったとしても、

生活を営むことが大変ではないだろうかと
考えてしまう自分がいるのですが、

それでもこれが満額支給の額となっているんです。

ということは、途中に未納が発生していると、
更に少ない金額の支給となってしまうのです


そんなことになってしまったら、
ますます老後の生活費が足りなくなってしまう。。

ということにならないように、
国民年金の未納分を追いかけて支払える方法があります。


未納となっている国民年金の保険料を追いかけて支払う方法はこちら


その前に、保険料を滞納してしまい
納められなかった方の他にも、

正しく納めたいのだけど生活が苦しいから
事前に保険料免除の認定を受けている
という方もいらっしゃるのですが、

この2つの未納パターンによって
それぞれ方法が分かれてきます。

それと、国民年金をちゃんともらうためには、

加入していたとみなす月で計算する「受給資格期間」と、

保険料を実際納めた額で計算する「受給額」を、

満たしていく必要があります。

滞納してしまっている保険料を納めていく「後納」


保険料を滞納してしまった場合は、
過去2年分まで遡って納められるようになっています

これを「後納」といいます。

逆に、最大2年分まで前払いできる前納や、

口座振替での引き落としを利用すると、

納付期限より早く納めることとなり、

保険料が割引されますよ。

免除してもらった保険料の残り分を納めていく「追納」


保険料を正しく納めたいけど、
生活が苦しいがために、
保険料免除の認定を受けた場合は、

保険料の免除制度を利用して、
免除した分を国が代わりに支払ってくれます。

というわけで、自分自身が保険料を納められなくても納めたことになるため、

受給資格期間の月数に加算されます


但し、受給額への加算に関しては、

免除の種類となる「全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除」の

決められた4つの割合それぞれによって、

3分の1もしくは2分の1は加算されません


なので、受給資格期間としてみなされた月の

免除してもらった分の残り3分の1や2分の1は自身で支払って、

それから満額をもらえたりしてきます


ですが、生活が苦しいために免除をしてもらっていると思うので、

残りの分さえ支払うことが苦しい場合などに、

過去10年間まで遡って納めることができます

こちらを「追納」といいます。

免除になったとしても、
年金受給額への反映は、

半分か3分の1しかしてくれないというわけですね。

足りない受給資格期間や受給額を満たしたい時、その他にも「任意加入制度」があります


年金受給額を満額にしておきたかったり、
満額以上に増やしておきたい方は、

60歳までの加入期間を最大65歳までにすることができます

受給資格期間を満たせていない方は、
70歳まで加入して受給資格を得ることができます。

これを「任意加入制度」といいます。

こちらはいわゆる任意加入なので、
年金機構などに自身で申込を行って適用されるものとなります。

利用されたい方は忘れずに申請をしましょう。


老齢基礎年金の受給資格期間ってどのくらいか知っていますか?


積み立ててきた国民年金を
65歳から受け取るカタチのことを、
老齢基礎年金といいますが、

先程から何度か出てきた”受給資格期間”って、
一体いつからいつまでなのでしょうか?

この受給資格期間を満たさないと、
老齢基礎年金は将来もらうことができないのですが


保険料を正しく納めた月と、
保険料を免除にしてもらった月と、

平成3年3月までに20歳以上の学生だった人で
国民年金に任意で加入していなかった期間を、

合計した期間が、
原則10年以上あること
が条件となります。

アレ、300ヶ月とか25年間とか、
昔はよく言ってたから
それくらい期間が要るんじゃないの?

とビックリした方もいるとは思いますが、

平成29年8月から
原則10年以上と改正されています


その他に、昭和22年4月1日〜昭和31年4月1日の間に生まれた人に関しては、

15年〜24年へ受給資格期間が短縮されますので、

詳しくは年金機構などへ聞いてみて下さいね。


まとめ:年金はこうやって準備していくのがいい


このように、国の年金制度の基礎となる国民年金は、

少ない額の年金制度であるように見えますが、

実は国内で運営されているありとあらゆる年金の中で、

一番優れた年金制度です


え?これが?なぜ?と思われるかもしれませんが、

仮に計算するとすれば、
毎月15000円の保険料を480ヶ月支払うと、
合計720万円支払うことになるのですが、

65歳から受給が開始され80歳までもらったとし、
月額65000円を180ヶ月もらった時の
合計額は1170万円となります。

よって、支払った保険料の合計額より
受け取る年金額の合計額が、
450万円も多いのです。


戻り率が150%を越えながら、
保険料の全額が所得税・住民税の控除対象となり、

控除の金額に上限がないような年金
は、
国民年金くらいです。


ということで、年金を確保していくために
しっかりと利用していくべき年金の
利用の手順はこのようになります。

  1. 国民年金をしっかり支払っていくこと。
    未納はできるだけ後納や追納すること。
  2. 国民年金だけの自営業者の方は、
    保険料を所得税や住民税への控除に
    全額を対象としてくれる、
    国が運営する任意の年金制度を利用して
    年金受給額を増やしていくこと。
    (国民年金基金や小規模企業共済など)
  3. それでもまだ確保したい場合は、
    いよいよ民間の個人年金商品を利用すること。


このステップは、
支払った実質の金額のわりに
より多く年金がもらえる力を持っている順番となっています。

税金が控除されるというのが大きいのです。

納める税金が少なくなれば、
その浮いた分を保険料に回すと例えれば、
保険料が安くなるようなものですからね


年金の仕組みは確かに難しいですが、
将来や現在の生活が破綻しないように
しっかりと考えられている制度だから、

このように機密で複雑となっています。

なので、知っておくのもおススメですが、
我々ライフデザインコーチに
お気軽に相談することの方が、

どっちかといえばおススメですね(笑)

しっかりと分かりやすく教えてくれる
専門家に聞いてさえいけば、
お金はちゃんと貯まっていくようになってますから(^^


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