お年玉をあげると税金がかかるって聞いたことありますか?

税金を対策する方法


少し経ちましたが、新年明けましておめでとうございます。

今年も残り342日となりましたが、
一日一日を大切にして、日々精進して行きますので、
どうぞよろしくお願い致します。

ということで、冒頭で少しボケてみましたが(笑)、

昨年がとにかく大変で、神経を研ぎ澄ませてばかりの一年でもありましたので、

今年のスタートは笑顔で行こうという、ゲン担ぎを込めてみました。

ホント、年齢を重ねてからの一年って早いもので、
色々なことに追われて、振り返ってみた時に
いつも時が過ぎる速さを感じてしまいますよね。

子供だった頃は、とにかく時間が経つのが長くて長くて、

土日が来るのをあんなにも遠く感じていたはずなのに、

大人になれば、1年があっという間。

もう来年のお年玉のあげる額を計算してしまうほどです。。


…冗談はさておいて、、

皆さんが新年の初めのお祝いとして毎年
お子さんたちに差し上げている「お年玉」。

これって、税金が発生するものだって、
ご存じでしたか?


なぜかというと、お金ってものが動くと経理が発生することを考えたら、

そこには必ず税金の概念があるからです。

え?でも、今までお年玉に税金をかけられて徴収されたことなんてなかったよ!!

と、親御さんが言うのか、子供たちが言うのかわかりませんが(笑)、

お年玉を渡す行為って、実は立派な取引なんです。

あれ、だけど今までお年玉をあげたりもらったりして
税金を取られたりなんてことはなかったよ!?

とおっしゃる方がほぼ全員だとは思いますが、
果たして、本当はどうなっているのでしょうか。

今回は、そんな考えてもみなかったことにあえてフォーカスし、

楽しく面白く、お金を学んでみましょう。


そもそもお年玉をあげたりもらったりって、取引なの?


お年玉って、新年の幕開けを祝い、
縁起の良いことを年明けに行ってその年一年を祈念し、

所得を得ることができる立場の者が、
学業などで所得を得られない立場の者に対して
プレゼントするお金のことですよね。

ですが、プレゼントといっても、物やお金を無償で渡す行為は、

価値のあるものが人から人へ移動するという結果が発生していませんか?

いくら理由が売買でなく、単なる貸し借りだったり、

あげたりもらったりだったとしても、例えば口座から口座へお金が送金された時なんかは、

必ず通帳という帳簿に記録され、表面上に公開されますよね。

それと同じことになり、このようなことを、取引といいます。

お金やお金が形を変えたものを誰かのもとに動かすと、

動かされたものが受け取られた瞬間、取引行為となります。


お年玉は、無償提供行為だったり、
公に記録しないお金で通ってることから、
取引として認識しにくいだけなんですね。

そのことから判断すれば、実はお年玉は
基本的に税金が発生するものとなるのです。


お年玉を受け取った方に、税金がかかることがある


お年玉の取引は、贈与という行為に該当し、贈与税の対象となります。

贈与とは、財産(お金や不動産など)を無償で贈ることで、

人対人で行われた場合にそう位置付けられます


そして、無償であっても金銭や物品を送ると(差し上げると)

価値のあるものが人から人へ移動したことに伴い、

所得税と同じような感覚で、贈与税というものが発生します。

この贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間(年間)に贈与された財産に対してかけられる税で、

相続税を逃れるために生前に財産を渡しておいて、

死亡時に相続されるものを減らしたり無くしたりする行動を

防止するために生まれた税金であり、

偽りのない正しい相続を行ってもらうように、計算されて作られています。

そんな理由なのに、お年玉がどう関係あるの?って思いますが、金銭や物品などの価値があるものを、

お年玉を名目にして、歳時を口実に、いくらでも隠して贈与する人が現れるものなので、

国もしっかり考えて税制を敷いているのです。

なので、お年玉で1億円渡す人がいたとして、その金額の意図がもし相続逃れだったら…

ってことも想定されている訳なんですね。

ということもあり、この贈与税は、
所得税や相続税より税率が大きく設定されています。


所得や相続は、基本的に帳面に載せて把握できるようにしてある分、

贈与は無償提供な性質や、記録を取れないものが多い関係で、

抑制するためにも税面優遇が少なく、税率が高いわけです。

ちなみに、お年玉で1億円もらった場合の贈与税額は、

もらった人が20歳未満であれば→\50,395,000

もらった人が20歳以上であれば→\47,995,000

を支払うことになります。

この贈与に対してかけられる税金の贈与税ですが、

その中でも、贈与行為であっても贈与税の対象にならないものもありまして、

それは、通常必要な範囲での生活費や教育費の援助であったり、

社交上、必要と認められる香典や祝金や見舞金などが該当します。


これらは税金が課せられない様になっています。

但しそれは、社会通念上妥当だとみなされる金額に対してのこととなり、

これらを極端に大きな金額で贈与すると、

妥当だと思われる金額を超えた部分に税金が課せられてしまいます。

そのため、お年玉という祝金であっても、
100万円くらいあげていると、
社会通念上妥当だと思われにくいため、

贈与税に対象となる金額部分が発生すると思われますので、ご注意ください。


お年玉をあげる方には、税金はかからない


逆に、お年玉をあげる方には、どんな税効果があるのでしょうか?

もちろん、お年玉を差し上げる方には、税金はかかりません。

支出になるので、渡す人に税金はかからないのが普通です

そうなると、ここで思うのが、
支出(経費対象分や控除対象分の支払)って逆に、
支払う税金からその金額を差し引いてくれるんだから、

渡した側はその渡した分に対して、
税金から戻ってきてもいいんじゃないの?

って思いませんか?

もちろん、戻ってきません(笑)。

それは、お年玉は、支払いに値する行動だとしても、

経費にも控除にも該当しないお金となるからです。

経費とは、生産によって利益を生むために必要とみなされることへの支出を言い、

控除とは、生産などの利益を生む行為には関係しないが、その営みや生活に対して必要な支出を言います。

お年玉は原則、生産のために支払うモノでもなく、

生活にとって絶対にもらわないといけないものでもないのです


けど、お年玉ってどこか、寄付に近いですよね。

ならば、寄付金控除に該当するんじゃないの?とも思いますよね。

ただ、寄付とは、地方自治体や活動によって社会に貢献する非営利活動団体などに対して

財産をプレゼントする行為を差すので、お年玉の場合は、贈与となるのです。

ちなみに、我々の身近にあり、だれでも利用できる、

ふるさと納税は、寄付金控除の対象です。

税金を上手に節税するには控除を活用することと

その方法を書いた記事があるので、

よかったらこちらもチェックしてみてください。


というわけで、お年玉は寄付ではありません。

動機が少し違いますしね。


まとめ:お年玉は結局こうなる


ということは、お年玉に対して税金はどうなると思いますか?

結論から言いますと、「税金はかからない」です。

実は贈与税には、年間110万円までは、税金がかかりません。

但し、その年に行われた贈与の財産の、110万円を超えた部分の金額に対して税金がかけられます

控除が110万円あるのです。

ということで、お年玉を110万円以上もらえる人以外は、

基本的に税金はかからないことでしょう。

けどそれは、お年玉だけもらったなどの場合の話。

その年にお年玉を5万円もらっていて、それ以外にも1年間で合計155万円のおこづかいをもらった時は、5万円の贈与税が発生します。

その場合、その5万円のお年玉は、全て税金で取られていくので、

くれぐれもご注意くださいね(笑)


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